アスベスト(石綿)除去工事
建築物等の解体等の作業を行う場合、アスベスト使用の有無の調査等、石綿障害予防規則に基づき必要な措置を講ずる必要があります。事前調査から作業計画の作成、労働基準監督署等の官公庁対応まで、一貫して迅速かつ的確に行います。
アスベスト(石綿)に係わる法規制の強化
平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行され(H18.9.1およびH21.4.1改正あり)、アスベストによる健康障害予防対策のため、アスベストが使用されている建築物所有者・管理者にも一定の措置が求められます。
吹き付けアスベスト除去の届け出要件
労働安全衛生法に基づく届け出として、工事計画届、特定粉塵排出等作業届、建築物解体等作業届、等を工事開始の日の14日までに提出。

アスベスト(石綿)の除去状況
アスベストの調査・分析について
長年にわたって培ってきた技術力と実績を生かし、アスベスト(石綿)含有調査・分析を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。