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Vol.432023.03

アスベスト関連のホームページ リニューアル

 これまで、多くのお問合せをいただいておりました 『 アスベスト (石綿)』 の調査、分析、除去、解体について、 このたび 弊 社ホームページ内アスベスト関連の内容を 統合・ 充実させ、リニューアルいたしました。
 弊社の強みである、調査から 分析、除去・解体 工事 まで の全てを 提供可能な 体制をわかりやすくご紹介するほか、 お問い合わせフォーム か らもご相談いただけます。

URL:http://www.tohoku-aep.co.jp/asbestos

改修 ・ 解体工事 が決まりましたら、まずは、石綿 1次,2次調査から。 (すべての工事が対象 )
令和5年 10月 1日着工の工事から は 石綿 1次調査は 『建築物石綿含有建材調査者 』 が石綿 2次調査は『 石綿分析技術・評価事業の Aまたは Bランク技術者』が 行わなければなりません!!

ご相談やお見積りなど、お気軽にお問い合わせください 。

※本件に関する問い合わせ先:事業本部 営業開発部 TEL022-263-0618

解体改修工事の石綿対策規制が強化されています

 令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、 下記の工事で石綿含有有無の事前調査 (1次および 2次調査 )結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられ ました 。 報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。



石綿含有有無の調査とは・・・

 調査は完成図書等をもとに、書面上で石綿含有建材の使用場所等の確認を行う文献調査と、その後現地において文献調査の結果と異なる点がないか 、建築材料に印字されている製品名や製品番号の確認を行う目視調査をあわせた1次調査。1次調査でも石綿含有の有無が不明な場合は、試料を採取し分析による2次調査で判定します。
(石綿が使用されているものとみなして、石綿が飛散しないようばく露措置を講ずる場合、2次調査は不要です)

令和5年10月1日着工の工事からは、石綿1次調査は『建築物石綿含有建材調査者』が、石綿2次調査は『石綿分析技術・評価事業の Aまたは Bランク技術者』が行う必要があります !!
◆令和5年1月11日に公布された「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」が令和8年1月1日施行されます。


※本件に関する問い合わせ先:事業本部 営業開発部 TEL022-263-0618
URL:http://www.tohoku-aep.co.jp/asbestos